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岡山・倉敷にお住まいのあなたのお役に立てれば光栄です。

リフォームOk・NG

あなた自身の住まいだからといって、自由にリフォームできるわけじゃないんですよ。
マンションと一戸建てでは、規則がこんなに違うんですね。

マンションと一戸建てには、リフォームできる範囲があります。
一戸建ての場合は『建築基準法』の内容を事前にチェックする必要があります。
マンションの場合は、さらに『管理規約』による規制をチェックすることが大切です。

マンションは、意外な場所が共用部分と定められていることがありますよ。
勝手にリフォームできないことがあるので、必ず確認するようにしましょう。

マンションリフォーム

マンションで注意したいのは、『管理規約』や『使用細則』による規制ですね。

自分の所有するマンションなら、あなたの使っている場所や、モノがすべてあなたの所有物のようです。でも、場所によっては共用部分とみなされ、勝手にリフォームすることはできないことになっています。

たとえば、

玄関・窓・サッシ・ベランダなど、原則的にエクステリアは、防火や避難の性能を併せ持つ共用部分なので、リフォームすることができません。

しかし、防音や気密効果のために、窓の内側を2重サッシにすることは可能です。

また

キッチン・浴室等のリフォームは可能ですが、水回りの位置を大きく変えることはできません。

詳細については、マンション管理会社によって制限が変わってくるため、管理会社に相談し、
チェックをすることが必要です。

できるリフォーム・・・できないリフォーム  マンション編








 ▼ 部屋のリフォーム
構造的に問題がなければ、間取り変更も可能です。
一般的にマンションは『ラーメン構造』のものが多いのですが、この場合建物を支えている柱と梁さえいじらなければ、壁の位置はほぼ自由に変えられます。これに対し、『壁式構造』の場合はリフォーム可能な箇所が限られてきます。
※ラーメン構造とは、柱・梁の接合点がしっかり固定されていて、力がそのまま伝わっていくような構造。
 ▼ 玄関のリフォーム
玄関ドアも窓サッシも、防火などの性能を併せ持つ共用部分なので、勝手にリフォームするころはできません。ただし、防音や気密効果のために、窓の内側を二重サッシにしたり、玄関ドアの内側を塗り替えたりすることは一般的に可能です。管理規約などで確認してみましょう。
 ▼ バルコニーのリフォーム
バルコニーのフェンスも、玄関ドアや窓サッシと同じく、本来は共用部分ですので、塗り替えることはできません。塗り替える場合は、管理組合で議決し、全戸の工事をすることになります。また、1階住戸の専用庭も同じく共用部分ですから、フェンスや植栽を変えたりすることもできません。管理規約などで確認してみましょう。
 ▼ 床のリフォーム
床は専有部分ですので、一般的にはリフォームが可能です。しかし管理規約や使用細則で制限されるケースがあります。特にカーペットからフローリングへの変更は一切できない場合がありますが、完全に防音対策を施せばリフォームが可能になることもあります。いずれにしても管理規約で確認し、管理組合に許可をもらうことが必要となります。また、床暖房の設置に関しては、マンション用床暖房もありますので、リフォーム業者に問い合わせてみるとよいでしょう。
 ▼ キッチンのリフォーム
キッチンや浴室など、水回りの変更には多くの制約があるため、位置の移動は難しいでしょう。また費用的に考えても、移動させない方が割安です。どうしても、という場合は、管理組合で保管している配管図面や構造図面を持参し、専門家に相談してみましょう。
 ▼ バスルームのリフォーム
基本的にリフォームは可能ですが、給排水の位置は移動することができません。また浴室暖房乾燥機の設置に関しては、「集合住宅向けタイプ」がありますので、リフォーム業者に問い合わせてみるとよいでしょう。

 





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